オッサン会社への通勤はバスを使っています。
車を使っている人もいます。
車だと、駐車場代までかかるので高額になりますが、会社はそこまで負担してくれません。
でも、勤務するためには必要な手当であると思っています。
ただ、この通勤手当はバスの定期代以上のお金は請求できません。
ピッタリ定期代です。
ということをは手当として支給されても、必ず消費するされるものとなります。
なんでそんなこと書くのかというと、この通勤手当は社会保険料算出のための所得してカウントされているからです。
オッサンは3ヶ月で約4万円の定期代です。1年で16万円となります。
これが所得にカウントされてしまいます。
だいたい月で3千円くらい「多く」自動で徴収されてしまいます。
今も高校生を持っている親御さんは国からある程度優遇されています。
でも、所得制限があります。
その所得制限で所得に通勤手当がカウントされています。
オッサンの知り合いで熊本から福岡まで新幹線通勤している人がいます。
新幹線だと福岡まで30分くらいで着くので、福岡に引っ越さなくてもなんとかなるそうです。
でもその定期代は10万円を超えるそうです。
そして、新幹線通勤しているがために、所得制限に引っかかるという事態になります。
九州で新幹線通勤は珍しいかと思いますが、例えば広島周辺であったり、大阪・京都周辺、名古屋周辺、東京・横浜周辺、仙台周辺では新幹線が開通したため、引越ししなくても、なんとか自宅から通える環境になった人も多いと思います。
でも、通勤手当が所得になると・・・・・・・
おかしいと思いませんか?
こう思うのは、おっさんだけでしょうか?
あと3ヶ月でサラリーマン卒業するんですが、どう考えても道理に合わないなぁと思い、書いてみました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。